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> 利用規約 |
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有限会社サイバーウェーブ(以下甲という)は甲がASPで提供する電子カタログシステム「CyberWave電子カタログ」(以下「CyberWave電子カタログ」という)の利用に関し、利用申込者(以下乙という)に対し以下の通り利用規約を定めることとし、乙はこれに従い「CyberWave電子カタログ」の健全な利用を行うものとする。
第1条(定義)
「CyberWave電子カタログ」とは、甲がインターネットを介しASP(アプリケーションサービスプロバイダーの略)形式で提供する電子カタログ制作管理システムで、甲の「各種サービス」とは「CyberWave電子カタログ」を基盤としたもの、またはそうではないものも含めた、甲が提供する各種サービスをいう。
第2条(目的)
本契約の目的は、乙が甲の定める規約(本契約約款)に従い健全な「CyberWave電子カタログ」の利用を行い、甲又は他の利用者に迷惑をかけることなく「CyberWave電子カタログ」または各種サービスを安全に利用することを誓約するためもので、乙が本契約を厳守することを基本原則として、「CyberWave電子カタログ」または各種サービスを有効に利用し、自己の事業の発展に努めるものとする。
第3条(申し込みと契約の成立)
1.「CyberWave電子カタログ」の利用申し込みは、甲の定める申し込み方法によって乙が申し込むものとする。
2.当該利用申し込みは甲所定の申込書への乙の署名押印を持って成立するものとするが、インターネットを介して申し込む場合は本利用規約に同意の上、乙が甲に申し込み情報を甲に対して送信した時点で乙の申し込みの事実があったものとする。
但し当該情報が何らかの理由で甲に届かなかった場合、当該申し込みが最初から無かったものとする場合があり、理由の如何を問わず乙はこれを了承する。
3.乙が本約款に同意し、甲に「CyberWave電子カタログ」の利用申込を本条2項の方法によって行う事によって、何らの書面契約を締結していない場合でも、書面契約に署名押印したものと同等の契約が成されたものとみなす。
4.甲は乙からの申し込みがあった場合速やかに審査を行い「CyberWave電子カタログ」提供承認決裁を行い、当該決裁が完了した乙に対し申し込み承認通知を甲の指定する方法で通知する。
5.提供承認審査によって乙に対する「CyberWave電子カタログ」提供を甲が拒否する場合、甲はその旨を乙に甲の定める方法で通知する、但し甲は通知する義務を負わない。
このとき乙は一切の不服を申し立てないものとし、甲はその理由に関し乙に説明する義務を何ら負わず、乙は甲にその理由の開示を求める事が出来ないものとする。
また、本件の場合、本契約は申し込み時点に遡り申込自体が無かったこととし、それを受け、契約の事実も無かったものとし、乙はこれを了承する。
但し、乙が申し込後既に「CyberWave電子カタログ」の無料試用サービスなどを利用していた場合で、乙の何らかの過失や悪意によって甲に損害が発生したときは、甲の乙に対する損害賠償請求権はいかなる場合も存続し、乙は甲より損害賠償の請求があったときは、速やかに甲に対し損害を賠償する責任を有する。
6.乙の申し込みの内容に不実の記載があったときは、甲は乙の申し込みをいつでも取り消すことができるものとし、甲の当該取り消しによって無料試用サービスを含め乙は一切の「CyberWave電子カタログ」または各種サービスの提供を受けることができないこととし、当該取り消しに関して乙は一切の不服を申し立てないものとし、甲はその理由に関し乙に説明する義務を何ら負わず、乙は甲にその理由の開示を求める事が出来ないものとする。
7.乙は申し込み承認通知を受け取ってから甲が指定する期間内に甲が指定する方法で甲から請求を受けた「CyberWave電子カタログ」利用料を支払う義務を負う。
8.乙の入金が甲の指定した期間内に確認されなかった場合、甲は乙の申し込みを取り消す事が出来るものとし、乙はこれを了承する。
9.乙が明らかに不正な申し込みを行い又はこれを繰り返した場合、甲は乙に損害賠償を請求することが出来、乙は当該請求に何ら抗弁することなく当該請求に応じ甲が主張する損害賠償金を遅滞無く甲に支払わなければならない。
10.甲は乙の利用料金の指定口座への入金を確認後、入金確認通知を乙に甲の指定の方法で送るものとし、同時に速やかに乙がサービスを利用することが可能な状態にするため、システム上の準備を行う。
11.本契約は乙の申込があった時点で成立するものとするが、当該利用料の支払が無い場合、甲は一切の「CyberWave電子カタログ」提供の履行をしないものとし、またその義務を負わないものとし、乙はこれを了承する。尚その場合、甲の請求権は存続し、乙は甲の請求に対し支払の義務を負う。
12.甲による契約の拒否、または取り消しなどがあったときは、その理由の如何を問わず乙は甲に対しなんらの請求も一切できないこととする。
第4条(申込の拒否)
甲は乙の申込に対し、以下の各項に該当する場合は甲の申込を拒否することができるものとし、乙は当該拒否に一切の異議の申し立て、その他請求が出来ないものとする。
尚、拒否した理由について甲は乙に開示する義務を一切負わないものとする。
1.乙の申込内容に虚偽の事実の記載があったとき。
2.乙が甲の提示する利用料金などの支払いを怠る恐れがあると甲が判断したとき。
3.乙が乙以外の「CyberWave電子カタログ」利用者に対し何らかの損害を与える可能性があると甲が判断したとき。
4.甲のシステム運営上または技術上乙の「CyberWave電子カタログ」利用に著しく困難があると甲が判断したとき。
5.乙が「CyberWave電子カタログ」を利用することにより「CyberWave電子カタログ」の運営上その妨げとなる可能性があると甲が判断したとき。
6.上記(1)から(5)の各項以外に甲が独自の判断基準で乙の「CyberWave電子カタログ」の利用が甲及び乙以外の利用者に不利益であると判断したとき。
第5条(「CyberWave電子カタログ」提供期間と契約期間)
甲が乙に「CyberWave電子カタログ」を提供する期間は乙が選択し申し込んだ甲の取り決めた最長2年の「CyberWave電子カタログ」各サービスプランによるものとするが、「CyberWave電子カタログ」の提供開始は乙が利用申し込み手続きを完了した時点(申し込みデータを甲に送信した時点)から開始され、乙が申し込んだ「CyberWave電子カタログ」利用期間の満了を持って「CyberWave電子カタログ」の提供を終了し、同時に本契約も終結する。
従って、本契約の期間は乙が「CyberWave電子カタログ」を申し込んだ日から乙が選択したサービス利用期間の満了日迄とする。
但し、乙が本契約の更新を希望する場合は甲が取り決めた所定の方法によって更新手続きを行うことで、本契約を更新できるものとし当該更新期間満了後以降も同様に更新手続きを行うことで乙は「CyberWave電子カタログ」の継続的利用が出来るものとする。
また、本契約が終結しても乙の義務として継続する責任についてはその限りではない事を乙は理解し契約が終結した後も誠実に甲に対する責任を全うする。
従って契約終了後も甲の損害賠償請求権は存続し、乙の過失または悪意によって生じた甲の損害を乙は補償する義務がある。
第6条(ID及びパスワード)
1.乙は、「CyberWave電子カタログ」の申し込み時に乙が「CyberWave電子カタログ」を利用するにあたって必要なID及びパスワード(暗証番号)を甲の取り決め(法則)に従って任意に取り決め申し込む。
2.乙は当該ID及びパスワードを使用し「CyberWave電子カタログ」管理画面にログインしその利用を行うが、当該ID及びパスワードは乙が責任を持って管理使用するものとし、甲は一切の管理責任を負わないものとする。
3.乙は、第3者にID及びパスワードを貸与、譲渡、売買、質権設定等をしてはならない。
4.ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等による損害の責任は全て乙が負うものとする。
この時乙のID及びパスワードが不正に利用されたことにより甲又は乙以外の「CyberWave電子カタログ」利用者に損害が生じた場合は、乙は甲又は乙以外の利用者に対して、その損害を賠償しなければならない。
5.乙は、自己のID又はパスワードを第三者に知らせた場合や、同ID又はパスワードが第三者に不正使用されていることを認知した場合には、直ちに甲にその内容を連絡すると共に、甲の指示がある場合にはこれに従うものとする。
6.乙は、定期的にパスワードを自身で変更する義務があり、その義務を怠ったことによって損害が生じても甲は一切の責任を負わない。
第7条(利用規約・契約の変更)
甲は、事前通知によって本契約以外に利用規約を定める場合があり、乙は当該利用規約を遵守する。
また、甲は本約款の内容の変更をすることができるものとし、乙はこれを了承し、乙が変更後1週間以内に変更箇所について何らの通知も行わない場合は当該変更を追認したものとみなす。
甲から乙への告知の方法は、本規約の改定内容を「CyberWave電子カタログ」のオフィシャルサイト上に掲示する他、電子メールによる通知、その他の方法のうち、状況に応じて甲が選択する。
本規約についての改定は、改定日の5日前までに、甲が選択する上記の方法によって乙に告知すれば良いこととする。
第8条(サービス提供)
1.「CyberWave電子カタログ」サービスとは、電子カタログ制作管理システムをインターネットを介しASP方式で提供することをいう。
2.「CyberWave電子カタログ」の提供は、1日24時間年中無休とする。
但し、下記の事項に該当する場合には、「CyberWave電子カタログ」の提供を一時中止することがあり、乙はこの場合甲に対し意義の申し立て及び損害の請求を一切しないものとする。
(1)「CyberWave電子カタログ」を提供するにあたって、システムの安定提供のための定期的点検や緊急にシステムの点検を必要とする時、又は甲がそう判断した場合。
(2)「CyberWave電子カタログ」のシステムに何らかの電気的、回線的障害が発生した時。
(3) 第三者の故意、過失によりシステムに障害が生じた時。
(4)甲のシステムに供する第1種電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止した時又はその不具合、通信不良等が発生した場合、その他サービス提供の停止で甲の過失によらない事象が発生した場合。
(5)甲の過失に拠らないサーバー・ソフトウェアの障害が生じたとき
3.甲は、前項の (1)〜(5)までの事由によって生じたシステムの障害による乙の直接または間接的な被害に対しては一切補償しないものとし、乙はこれを了承し、甲に何らの請求もできない事とする。
4.乙は、自身の契約した「CyberWave電子カタログ」による電子カタログおよびホームページ等の作成及び運用の代行を甲の指定する業者(以下丙という)に依頼することができる。
尚この場合代行に関する契約は当事者である乙及び丙の間で取り交わすものとし、甲は一切の契約に付帯する責任を負わないものとし、当該代行契約で何らかの問題が発生した時は、乙丙の当事者間で解決する。
第9条(登録情報の変更等)
1.乙は、「CyberWave電子カタログ」の申込み時に甲に登録した事項に変更がある場合は、甲に直ちに通知しなければならない。
2.甲からの通知は、乙が甲に登録した連絡先に発信することで、事由の如何を問わずこれが延着、または到着しなかった場合にも、乙に通常到達すべき時(発信から二営業日後)に到達したと見做すこととし乙はこれを了承する。
第10条(禁止事項)
1.乙が本契約に基づく取引によって周知することとなった個人(乙の会員)に関する情報を消費者への商品またはサービスの提供以外の目的に利用することを禁ず。
2.乙は消費者から商品またはサービスの販売及び提供の申込(受注)を受付けるにあたり、販売及び提供する商品またはサービスの内容、提供価格、支払条件、商品引渡し日、サービス提供日その他の販売及び提供の条件を明確に消費者に提示するものとし、利用者が錯誤に陥るような誇大及び曖昧な表現の使用および行為を禁ず。
3.乙は「CyberWave電子カタログ」を利用して電子カタログまたはホームページを運用するにあたり、運営主体が乙である旨を電子カタログまたはホームページ内に明記し、乙の営業活動に甲が関わっていると第三者が誤解する恐れがある表現の一切を禁ず。
4.甲より提供された情報を本契約との関連性を持たない乙の他事業及び第三者の事業に利用することを禁ず。
5.乙が甲より提供された情報を第三者に譲渡することを禁ず。
6.乙が業務上知り得た甲に関する情報及び他の利用者に不利益な情報の第三者への付与・譲渡を禁ず。
7.乙が開設する電子カタログ内に乙以外の事業者が直接消費者に対し商品またはサービスの販売及び提供を行うことを禁ず。
8.乙が利用する「CyberWave電子カタログ」を間接的又は二次的に第三者に賃貸することを禁ず。
9.乙は甲が行うビジネスプランを盗用し又は同様のサービスを自ら行い又は、第三者を通じ、甲と競業することを禁ず。
10.乙による本「CyberWave電子カタログ」に利用しうる情報の改ざん及び有害なコンピュータープログラム送信または書き込みをすることを禁ず。
11.乙が甲または第三者の知的財産権を侵害し、またはその恐れのある行為を禁ず。
12.乙が甲または第三者を誹謗中傷し、その名誉を傷つける行為を禁ず。
13.乙による甲または第三者の財産及びプライバシーを侵害、またはその恐れのある行為を禁ず。
14.乙の本契約、各条、各項、各号に違反する、またはその恐れのある行為を禁ず。
15.乙の法令に違反し、またはその恐れのある行為の全てを禁ず。
16.乙は「CyberWave電子カタログ」による電子カタログの制作運用代行を第三者に依頼する時は甲の指定する業者以外に依頼、委任、発注が原則できないものとする。
17.著しく公序良俗に反すると甲が判断する乙の電子カタログの掲載内容(特に薬物・劇薬・18歳未満禁止コンテンツ等)を禁ず。
18.その他甲の「CyberWave電子カタログ」運営上妨げとなると甲が判断する乙のすべての行為を禁ず。
第11条(乙の義務及び責任)
1.乙は、本契約を理解しその履行に努めこれを厳守するものとする。
2.乙は自己の電子カタログ又はホームページ内に運営者(事業者)を特定する表示をしなければならない。
3.消費者(個人)から情報を受け取った場合は遅滞なくその処理に着手し、これを漏洩、売買、譲渡等不当な扱いをしてはならず、その保全に勤める義務を負う。
4.乙は提供する情報あるいは受注した商品又はサービスに変更または不良などの、重大な瑕疵が明らかになったときは、利用者又は発注者に対し速やかにその事実を通知しなければならない。
5.乙は、表示する商品またはサービスの品質、情報の正確性の維持に義務を負いその品質が損なわれる可能性があるときは速やかに掲載内容の削除を行わなければならない。
6.乙が甲のシステムを介した他者の提供する決済代行サービスを利用し、乙が消費者に販売した商品の瑕疵またはクーリングオフなどの理由により売買についてキャンセル及び取り消し等に至った場合、当該決済代行サービスにより金融機関から乙に対し売買代金の返還請求の可能性が発生した場合、乙は速やかにその返金に応じ、消費者または金融機関に対し返金の義務を負う。
7.乙は甲に対し甲が定める「CyberWave電子カタログ」利用料及びその他サービスの利用料金の支払いの義務を負い、甲の指定する期日までに遅滞なく甲に支払うものとする。
8.乙は「CyberWave電子カタログ」の品質維持およびイメージの維持に協力し、これを妨げる行為のすべてに責任を負わなければならない。
9.乙は自社の経営情報に重大な変更及び重大な事態が発生したときは、甲に遅滞なく通知する義務を負うものとする。
10.乙は、「CyberWave電子カタログ」を利用して電子カタログを運営する際、特定商取引に関する法律を含む関係法令を遵守するものとする。
11.乙の電子カタログおよびホームページ運営中に乙の不注意によって発生した事故及び損害は、乙が全ての責任を負い、甲は一切の責任を負わない。
第12条(会員情報の取扱い)
1.乙の電子カタログおよびホームページに登録された会員情報は、個人情報保護の観点から乙は最大限の保護政策を行い厳格な運営を行わなければならず、乙は「CyberWave電子カタログ」システム内に記録し保存する個人情報を自ら責任を持って管理し、その漏洩に一切の責任を有し、当該情報の漏洩などの事故が生じたときはその関係各位に対する補償に関し乙が全責任を負い、甲に何ら負担をかけない事とする。
2.甲は、乙の電子カタログまたはホームページに会員登録された情報について、個人識別が可能な状態で第三者に提供しない事とする。
但し、次の各号に該当する場合は、会員情報を第三者に開示できるものとする。
(1)会員の同意を得た場合。
(2)法令等によって開示が要求された場合。
(3)甲の権利を守る必要がある場合。
(4)その他の正当な事由があると甲が認めた場合。
第13条(責任・保証)
1.乙は、「CyberWave電子カタログ」を利用した電子カタログ又はホームページ内において商品またはサービスを消費者に対して販売及び提供した場合、乙の責任において商品またはサービスを販売及び提供し料金を回収するとともに、乙のコンテンツの内容全体について責任を負うものとする。
2.乙が「CyberWave電子カタログ」を介して提供する情報、商品またはサービスの品質については、一切の責任を乙が負うものとし、甲は何らの責任を負わない。
3.甲は、電子カタログおよびホームページを生成し、消費者や会員等乙の顧客に情報を配信し又は受注情報及びその受注した消費者の情報を甲に集約するためのシステムを提供するものであり、乙が配信した情報や消費者の決済について甲が保証するものではなく、消費者と乙の間の売買については当事者である消費者と乙の双方が責任を持ちこれを保証するものであり、甲は一切の責を負わないものとする。
従って甲は乙の電子カタログおよびホームページ内の掲示内容や商品、乙の営業に関し一切の責任を持たないものとし、消費者(閲覧者)等からのあらゆる請求は乙に帰属し、甲は一切の責任を負わない。
4.乙は、消費者(閲覧者)に提供した情報、商品またはサービスの保守、修理、アフターサービス、欠陥、知的財産権侵害等に関して、甲にいかなる損失、費用、その他の負担も負わせてはならないものとする。
5.乙は情報の提供、商品またはサービスの販売及び提供に関し、消費者から甲または乙にクレーム があった場合、もしくは乙と消費者との間で紛争が発生した場合は、全て乙の責任により誠実に、かつ遅滞なく解決を図り、甲には一切の負担、迷惑をかけてはならないものとし、乙は当該事由で甲が損害を被った場合はこれを補償するものとする。
6.甲は、回線または乙の機器及び電力障害等に起因する通信不良、遅延、誤送または、第三者によるシステムの運営障害について責を負わないものとし、自然災害、人為的過誤過失等その他甲の責によらないシステムの運営障害すべてについて、甲は一切の責を負わないものとする。
7.甲は甲の過失によってシステムの運用に障害をきたした時は、迅速に障害の除去に努力するものとするが、当該システムの障害によって乙の事業に何らかの損失や損害を与えたときでも、当該損失及び損害を補償又は賠償しないものとし、乙はこれを承諾し一切の請求を行わない。
第14条(甲の義務及び権限)
1.甲は、「CyberWave電子カタログ」を本契約の各条項の定めに従い乙の使用に供するものとします。但し、甲は乙に対して「CyberWave電子カタログ」を使用するために必要なコンピュータ、通信機器その他の機器を提供するものではない。
本契約によって乙は、「CyberWave電子カタログ」システムへのアクセス権を得て、当該システム内の甲によって許可されたアプリケーションを使用できるものである。
2.甲が提供するシステムを利用して乙がコンテンツの登録・更新・削除を行う場合に要する通信費等の費用は、すべて乙の負担とし、甲は一切負担しないものとし、当該行為の管理等の義務も負わないものとする。
3.甲は、次の各号の何れかに該当する場合には、乙に事前に通知することなく、一時的に「CyberWave電子カタログ」の使用の一部または全部を中断・変更することができるものとする。
(1)「CyberWave電子カタログ」の安定的提供義務によるシステムの保守点検を定期的または緊急に行う場合。
(2)火災、停電などによりシステムの運用ができなくなった場合。
(3)第三者の行為による障害、天災地変などによりシステムの運用ができなくなった場合。
(4)その他、甲が一時的な中断を必要と判断した場合。
4.甲は、乙に対し簡便で、品質の高い電子カタログおよびホームページ等の運用環境と決済環境及び消費者ニーズの情報等を提供するものであるが、決済上の事故等を甲が保証するもではない。
第15条(委任)
乙は甲に電子カタログおよびホームページ等の運営のため自己データのすべての使用、変更、更新、保存について毎回委任するものであり、甲はシステムによって自動的に変更及び更新、保存を行う。乙は甲より開示要求があった事項について、開示しなければならないものとし、甲の開示要求に乙が対応しなかった場合、正常なデータの変更及び更新が出来なかったときは、甲は一切の受任義務を免責されるものとする。
第16条(乙と消費者との関係)
1.乙は、情報、商品またはサービスの提供に関して知り得た消費者の氏名・住所等の情報あるいは消費者の購入した商品等の情報について、システムの安全運用のため甲がこれらを利用することを認めるものとし、その旨事前に消費者又は乙の会員に了解を求める義務を負う。
2.乙は、消費者に対して提供した情報、商品またはサービスの品質不良、暇疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他提供した情報、販売した商品またはサービスに関し、消費者からクレームを受けまたは利用者との紛争が生じた場合は直ちに甲にその旨を通知し、当該クレー ムについては遅滞なく乙の責任でこれを解決し、その解決についても甲に報告するものとする。
当該クレーム、紛争の内容により、甲から情報、商品またはサービスの変更、提供方法、販売方法、運送方法等について改善の申し入れを受けたときは、それらの改善を行うものとする。
3.乙は、前項のクレーム、紛争に際して消費者から情報、商品またはサービスの返品又は代金の返還の申し出があった場合には、速やかにこれに応じて適切な処置をとるものとする。
4.クーリングオフ制度により、法令の定める期間内に、消費者から乙に対してその適用を求められた場合、法令の定める適用除外品を除き、乙は乙の責任において消費者に対し速やかに、適切な処置を講ずるものとする。
第17条(広告・宣伝)
1.甲と乙とは、互いに協力して「CyberWave電子カタログ」に関する広告・宣伝を行うものとする
2.甲および乙は、広告、宣伝をするにあたっては、適用される法令に違反しないように最大限の注意を配するものとする。ただし、乙の電子カタログ又はホームページ内のコンテンツについては、乙が責任を負うものとする。
3.乙が電子カタログ又はホームページ内において第三者の広告を掲載する場合は、乙の責任においてその管理及び派生する義務及び責任のすべてについて乙が一切の責任を負い、甲は一切の責任を負わない。
第18条(付加サービス)
甲は「CyberWave電子カタログ」以外に付加サービスを乙に提供するが、当該付加サービスの利用に関する詳細及び規約は別途甲の定める規定に従うものとする。
第19条(サービスプラン)
「CyberWave電子カタログ」のサービスは、サービスの内容と利用期間によって支払う料金を設定し、これらサービスの内容と料金設定をサービスプラン(プラン)と言い、乙は甲が定めるサービスプランから任意に選択してサービスを利用する。
サービスプランは、契約の途中でも変更することが出来るが、理由の如何を問わず現状利用しているプランより下位のプランに変更することは出来ないものとする。
第20条(料金の支払)
乙は「CyberWave電子カタログ」を利用するにあたり、甲の定める利用料を甲の定める方法によって甲に支払うものとする。
甲は甲の判断によって無料試用期間を設けることがあるが、その期間内に乙が利用の申し込みをするにあたり、甲の定める期間内に利用料の納付が無かった場合、無料試用期間中に一旦「CyberWave電子カタログ」の提供を中止することがある。
未納及び延滞による「CyberWave電子カタログ」サービス提供の中止とは、乙の電子カタログ又はホームページのURLが甲のURLに自動的に変更され、乙の電子カタログ又はホームページへのアクセスを切断する措置のことをいう。
甲は、提供を中止した当該電子カタログ又はホームページに登録されたデータベース及び資料を乙が取り決める一定期間保管し、それ以後は乙の同意なしに任意に削除することができる。
また本処置に対して乙は甲に対して一切の意義申し立ておよび損害賠償請求をすることはできないものとする。
乙は、利用料の未納による「CyberWave電子カタログ」中止の後に、再度「CyberWave電子カタログ」の開始を希望する場合は、「CyberWave電子カタログ」中止期間に発生した未納利用料を支払うことにより「CyberWave電子カタログ」の再利用ができる。
尚、契約の更新及び変更にの場合の料金の支払については以下に従う。
1.無料試用期間終了後の初めての利用更手続き時に、乙は甲に甲が定める初期費用を規定のサービス利用料以外に合わせて支払わなければならない。
2.正式なサービスの利用(有料利用)の途中でサービスを上位プランに変更する場合は、変更当月分から契約終了までの残存期間における、料金の不足額を乙が甲に支払う。尚この場合変更当月における料金の日割り計算は行わない。
3.正式なサービスの利用(有料利用)の途中でサービスを上位プランに変更する場合、不足額の算定には各プランの標準利用料金を用い、割引の対象にならない。
4.正式なサービスの利用(有料利用)の途中で下位プランに変更することはできません。
第21条(発注責任)
乙は、甲に対し発注した「CyberWave電子カタログ」の料金の支払いについて責任を持つものとし、これを必ず履行しなければならない。また、原則として発注後甲が着手した「CyberWave電子カタログ」の提供についてキャンセルすることはできないものとする。
第22条(権利の帰属)
1.乙が提供する情報、商品およびサービスに関する著作権その他一切の権利は乙に帰属するものとし、乙は当該サイト内において乙がその主体者である旨を表示するもとします。
2.乙は情報、商品およびサービスに第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを行った上で、情報、商品およびサービスの提供を遂行するものとする。
3.本条第1項の場合を除き、「CyberWave電子カタログ」及び甲が提供する情報、サービス(システム)、商品に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。
4. 「CyberWave電子カタログ」システムの所有権及び著作権は全て甲に帰属し、乙はそれら一切のコピー、擬似的盗用等、甲の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
5.乙は第三者の著作権及びその他権利を侵害したときはその責任を一切負い、甲に何ら負担を与えない事とする。
第23条(通知)
1.甲から乙に対する通知は、本契約に別段の定めのある場合を除き、乙が予め甲に通知したアドレス宛の電子メールにより行うものとする。但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の甲が適切と考える方法で行うものとする。
2.甲から乙への電子メールは、乙への実際の到着の如何に関わらず甲の送信行為開始時点から原則48時間をもって乙に通知が完了したものとする。但し、本契約中に別段の定めがある場合および前項但し書きの場合を除くものとする。
3.乙は甲からの通知の有無およびその内容を確認するため、甲からの電子メール到着を毎営業日1回は閲覧するものとする。
4.乙は本契約に基づき甲へ届け出た氏名、名称、商号、所在地、もしくはその他の重要な事項を変更する場合は、事前に甲に対して甲所定の様式をもって通知するものとする。
5.乙は甲の何らかの行為を必要とするコンテンツ、またはメールアドレスの変更を行う場合、事前に甲に通知し、その承諾を得なければならないものとする。これらの通知および承諾は電子メールもしくは書面によるものとする。
6.乙が本条第4項の通知もしくは第5項の承諾取得を怠ったことにより生じた乙の損失その他の負担について、甲は一切の責を負わないものとする。
7.甲は、「CyberWave電子カタログ」の変更、中止、中断及びそのコンテンツをシステムに登録、更新、削除等を行う場合、事前に乙に承諾を得るものとし、甲は乙に事前に告知を行い当 該告知日から7日以内に乙からなんら当該告知に対する申し出が無い場合、乙が当該告知内容を承諾(承認)したものとみなし、乙はこれを了承する。
第24条(賠償責任)
1.乙は、本契約に違反することにより、またはコンテンツを登録、更新、削除等を行うことに関して甲に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
2.乙は、本契約に違反することにより、またはコンテンツを登録、更新、削除等を行うことに関して第三者との間でトラブルが発生した場合には、自らの責任で解決するものとし、甲に一切の損害を与えないものとする。
3.乙は、契約期間中及び期間満了後(終結後)も甲の名誉を傷つけ又は甲のサービスの運営に支障をきたす情報漏洩、風評の流布、批判、訴追等によって甲の営業の妨げを行ってはならず、甲が当該妨げを乙より受けたと判断した場合、甲はその損害を乙に請求し乙はこれを賠償又は補償しなければならない。
4.甲は、薄利で乙に対し役務を提供しており、乙の投資が少ない事業運営を支援している見地から、甲は乙に対し一切の損害の賠償責任を負わないものとし、乙はこれを理解し「CyberWave電子カタログ」の利用を行い、一切の請求を甲に行わないものとし、乙はこれを了承する。
第25条(連帯債務者)
乙が法人の場合、乙の代表者は連帯債務人として、乙の既に発生した債務及び今後本契約とそれに関連して発生する債務について、乙と連帯して乙の債務の支払いに責を負うものとする。
第26条(中途解約)
乙が利用期間中に本契約を中途解約する場合は、甲に申し出ることで中途解約が出来るものとするが、既に甲に支払った全ての料金の返金は一切行われないものとし、乙は一切の請求を行わず、甲は一切の支払義務を負わず、乙はこれを了承する。
第27条(解約)
1.甲は乙が本契約条項に違反し、書面により10日以上の期間を定めた催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、ただちに本契約を解除できるものとします。
その場合でも甲の乙に対する請求権は存続し何ら当該請求権を侵害しない。
2.甲は乙が次の各号の何れかに該当する場合、何らの催告をすることなく本契約を解除又は「CyberWave電子カタログ」の停止を行う事ができるものとする。
(1)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、会社整理開始、会社更正手続きの開始、破産もしくは競売の申し立てを受け、または自ら整埋、和議、会社更正手続きの開始もしくは破産の申し立てをしたとき。
(2)自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等、支払い停止状態に至ったとき。
(3)前2号のほか、その財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じたとき。
(4)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5)その他「CyberWave電子カタログ」利用者として不適当と甲が判断したとき。
第28条(権利譲渡禁止)
乙が本契約における地位及び権利を第三者に譲渡または貸与、付与することの一切を禁止する。
但し、乙の営業母体の譲渡に伴う「CyberWave電子カタログ」利用者変更を行う場合はこの限りでない。当該「CyberWave電子カタログ」利用者変更は乙が甲に申込、甲が承認することで成立する。
第29条(機密保持)
1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた相手方の秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
2.前項の規定に拘わらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
(1)開示のときに、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
(2)開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)裁判所からの命令またはこれに類する官公庁からの開示要求その他法令に基づき開示を要求される情報
3.本条の効力は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第30条(契約の効力)
1.本契約は、甲を代理する権限を乙に付与するものではないとともに、甲の商号、甲所有の名称及び商標等を使用して営業をなすことを乙に許諾するものではない。
2.本契約の効果は、乙が「CyberWave電子カタログ」の利用申し込みを行い、甲にその意思の開示を開始した時点から発効する。
3.本契約は甲によって変更される場合があるが、当該変更以前に契約した乙も変更後の契約に従い、これを遵守、履行する。
第32条(サポートの拒否)
甲は以下の場合カスタマーサポートの全て又は一部を拒否することが出来、乙はこれを承諾し、本件に関する異議の申し立ては一切出来ないものとする。
1.本契約による「CyberWave電子カタログ」の利用に関し乙が月間5000円未満のサービスの提供を受ける場合、電話又はその他リアルタイムのカスタマーサービスを甲は拒否し、乙はこれを了承する。
尚、本件の場合乙が月5000円未満のサービス利用者の場合は電子メールによるサポートしか甲は提供せず、乙はこれを了承する。
2.「CyberWave電子カタログ」無料使用中の乙に対するカスタマーサービスは電子メールにのみ限定され、甲は電話その他直接のコミュニケーション手段を用いたサポートを行わず、乙はこれを了承する。
3.乙が「CyberWave電子カタログ」の制作代行又は運用代行を甲の指定業者以外に委任した場合で、当該委任先が甲の承認を受けていない場合、甲は乙及び乙の委任先に対するカスタマーサポートを一切行わない。
第32条(契約終了時の措置)
乙は、本契約終了時(解除を含む)において、本契約に基づき甲から渡された書類及びデータ(複製を含む)のすべてを返還ないし廃棄するものとする。
また、甲のシステム内の乙のプログラム及びデータは、甲によって削除するが、その際乙に確認する義務を甲は負わないものとし、削除を行うことに乙は意義を申し立てることができないものとする。
もし、乙が登録したデータ等の引渡しを求める場合は書面で引渡し申請を行うことで、甲から引渡しを有料で受ける事が出来るものとするが、何らかの理由で引渡しが不可能と甲が判断したときは、乙は当該データ等の受理を断念し、以降甲に引渡しを請求出来ないものとする。
第33条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとする。
第34条(合意管轄)
本契約に関連して生じた紛争については、甲の本拠裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第35条(特約事項)
本契約に関する特約は、別紙覚書にて定めるものとする。その他サービスについては、別途サービス案内によるものとするが、この内容は甲により変更されることがあり、変更された内容に乙は意義申し立てできない。
第36条(個別契約)
基本的に甲と乙との間の取引は本契約によるものとするが、別途契約書の作成が必要と認めた契約については、別途覚書を作成するものとし、乙はこれに従うものとする。
37条(カスタマイズ)
乙は希望によって、甲に「CyberWave電子カタログ」のカスタマイズを依頼する事が出来るが、その場合でも本契約を準用し本契約に従う。
その上で、別途カスタマイズに関する個別契約を甲と締結するものとする。
第38条(機能制限)
甲は乙に提供する「CyberWave電子カタログ」サービスを利用料に応じた各種プランによって、任意に機能制限を実施するが当該機能制限に対し、乙は一切の異議の申し立て、その他一切の請求が出来ないものとする。
また、甲は任意で機能制限の内容を変更できるほか、機能の内容に関しても変更が出来る。
このとき、乙は一切の異議の申し立て、その他一切の請求が出来ないものとする。
第39条(協議)
本契約に定めのない事項および本契約の各条項について疑義が生じた場合、甲・乙両者が誠意をもって協議し解決するものとする。
本契約は、乙が甲に利用申込み情報を送信した時点で、書面に署名押印したものと同等の効力を有する。
2006年9月1日発効 |
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